2019-05-16 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
セブンイレブンは、行動計画の中で新規出店に関してこういうふうに述べています。改革の第一として、新規出店の在り方を抜本的に見直します。従来も加盟店様の収益性を重視し、量的拡大ではなくお客様に支持していただける質の高い店舗開発に努めてまいりましたが、今後更に質を追求した出店を推進してまいります。
セブンイレブンは、行動計画の中で新規出店に関してこういうふうに述べています。改革の第一として、新規出店の在り方を抜本的に見直します。従来も加盟店様の収益性を重視し、量的拡大ではなくお客様に支持していただける質の高い店舗開発に努めてまいりましたが、今後更に質を追求した出店を推進してまいります。
特に公的機関を中心に認知度は高いのでありますが、飲食店などの新規出店の多い業態がいささか弱いということが言えると思っています。 八ページを御覧ください。八ページでは、対策についてでありますが、基本的には敷地内禁煙が五割、五五%で、建物内禁煙が二七・七、二八%、それで八割以上が建物内禁煙以上の対策を実施しているということが言えようかと思います。
御質問いただきました新規出店と同等と言えるような大幅な改装を行ったような場合、まあリニューアルをしたような場合等につきましても、これは様々なケースが考えられるというふうに考えてございます。関係する他の法令、例えば建築基準法とか風営法とか、そういったものの考え方の例も参考とさせていただきながら、法施行時までに詳細な事例について具体的にお示しできるように考えてまいりたいというふうに考えております。
当初は、いわゆるKPIは四年間で空き店舗を二十減らすということだったんでございますが、この専門家の方が非常に熱心に取り組んでいただいたおかげで、結果的には二十九の新規出店をもたらして、寂れていた商店街に活気がよみがえったと、こういうような事例があるというふうに承知をしております。
新規出店時であれば、段差解消などのユニバーサルデザイン化をしてコストはほとんど増えません。規模に応じて整備基準を策定すれば、事業者の負担も増大することなく整備を進めることができます。 このバリアフリーの整備基準につきまして、小規模店舗のバリアフリー化を進める上で更なる推進策、これが必要だと思いますけれども、この点、いかがでしょうか。
やはり経営的には事業再開また新規出店になかなか踏み出しにくいという現状もあって、今、来年の解除を目指して検討している自治体においてもいろいろ苦慮されているお話を伺っているわけでございます。
そこで、ちょっと時間の関係で、こちらで話させていただきますけれども、協会の提言の第二は、新規出店、要するに拡大戦略なんですね。大手というのは、拡大して、拡大してという。このやり方が、顧客の奪い合いだけでなく従業員の奪い合いを生んでいると言いましたけれども、これはやはりもう放置してはならない状況なのじゃないかなというふうに思うんですね。
問題は、なぜこうなっているかということで協会の会長さんが幾つか指摘されていたわけですけれども、一つは、やはりコンビニ大手が大量に出店戦略をとっているということで、コンビニ業界は二〇一四年度、昨年度の店舗純増数が約三千二百店舗ということで、これは過去最高の新規出店数だと伺っております。
だから、私は、そういう点でいっても、基本計画に整合的な活性化策を図る上では、新規出店する大規模集客施設、大型店について、地元との協議の場をつくることを含めた、しっかりとした、基本計画に沿った中心市街地活性化の取り組みになるような話し合いの場を設定するなどの工夫がぜひ必要じゃないかなと思うんですが、この点、大臣は何かお考えがございますでしょうか。
非製造業に関しますと、小売業を中心にしまして、新規出店あるいは既存店舗のリニューアルの動き、これは割と各地にて起こりつつあるような状況かと思います。 個人消費につきましては、生活必需品につきまして引き続き節約志向というのが非常に強うございます。
パチンコ店新規出店の障害になっている保護対象施設の対象を絞り、出店可能地域を広げる。 これは、私の得たこの情報は間違っておりますでしょうか。もし間違っておるようであれば、大臣、訂正してください。
また、産業の面では、瀬戸大橋の開通後、四国への新規工場立地、それから大規模小売店舗の新規出店がふえまして、その結果、従来、四国の一人当たり県民所得というのは、全国平均と比べて離れてきつつあったわけでありますけれども、それが縮小に転じる、そういう結果を得ておりまして、そういうところを効果があったのではないかというふうに見ております。 以上でございます。
七百八十二件の新規出店があります。しかも、二〇〇四年で売場面積一万平方メートル以上の大型店が対前年比で五〇%増加していたと、超えていたということです。それも、巨大店舗を出しやすい郊外の農地とか幹線道路の工場跡地に増えたということで、互いに生き残りをかけた大型店の顧客争奪戦が展開されていると。
つまり、新規出店の場合でもこれは可能なんですから、新規出店の場合でしたら、丸々新しい大型小売店舗ができるということについて地域住民の声を聞かなくて大丈夫なのか、こういう疑念というのは当然残るじゃないかということを述べているわけですね。 そういう点で、大臣に伺いますけれども、この一連の手続が省略をされた場合に、立地法の目的でもあります周辺の生活環境の保持はどのように担保されるのか。
さらに、その新規出店のニーズというのが出てくるわけであります。そうしますと、適正に許可を得ればまたその農地をショッピングセンター等、別の用途に転用するということが大いにこれからもあり得るのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
また、地域的には大型店の新規出店により競争が激しくなった場合もあるわけでございまして、こうした事情から一般的な意味では流通業は店舗が過剰である、あるいは過剰供給である、こういうことが言えると、こういうことで私が申し上げたところでございます。 しかし、流通業を統計上の標準産業分類でとらえましていろいろの基準でそれに基づいて試算をいたしますと、固定費比率が高くはございません。
また、地域的に、大型店の新規出店によりまして競争が激しくなった場合もあるわけでございます。こうした事情から、一般的な意味では、流通業というのは店舗が過剰である、あるいは過剰供給構造にあるとも言えると私は承知しておりまして、昨日はそうした趣旨で答弁をいたしました。
また、産業面で見ても、四国の工業立地件数やあるいは大規模小売店舗の新規出店などが進んでおりまして、これも全国平均を上回って進んでおりますし、また観光入り込み客なんかもかなり増えてきております。
あるいは、それができないまでも、せめて既存のオーナーに新規出店する場合は事前に連絡して承諾を得るシステムをつくるとか、あるいは、それでもどうしても出店する場合はロイヤルティーをオーナーの利益をちゃんと保証するために見直すとか、そういうことをやらないと、多店舗展開だけは自由にやるわ、しかしオーナーの苦境はそのままにするわというのでは共存共栄のシステムにはならないと思います。
なぜかというその理由でございますけれども、これは、特にリストラ期間でございますから新規出店はすべて凍結をしたわけでございますけれども、この場合には、九〇年度に墨田区と約束をした契約に従いましてその負担金を払っていなかった、そのために差し押さえがあるというような事情がありました。
その根拠としては幾つかございますけれども、今御指摘になられたように、現行大店法上の措置は新規出店を禁止したり直接に売上高を制限するものでもございませんので、市場アクセスについて定めたサービス貿易一般協定の第十六条に抵触していないと考えております。 ただ、他方、国際的には反対している国もあるということでございます。米国がその一例でございます。